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よくあるご質問
FAQ

質預かり・買取りについて

質屋っていつごろからあるの?
そのはじまりは鎌倉時代までさかのぼり、約700年の歴史を持つビジネスです。
質屋ってどういうところ?
お客様の品物を査定し、それを担保にお金をお貸しするところです。
質屋とリサイクルショップ、買取専門店はどこが違うの?
リサイクル業務と金融業の両方を兼ね備えるのは質屋だけです。
両者の大きな違いは、リサイクルショップや買取専門店が品物の売買しかできないのに対し、質屋は売買に加えて質預かり業務、つまり金融業務ができる点にあります。質屋は売買に必要な「古物営業許可」に加えて、「質屋営業許可」を取得して営業しています。
質預かり業務は、買取っておしまいではなくお客様と継続して接点を持つ、お客様とお店、互いの信頼が大切な業務です。お金が必要だけれども、大事なお品物は手放したくないという場合は、ぜひ質屋をご利用ください。また、買取についても真摯にお客様とお品物に向き合ってご対応いたします。ぜひご用命ください。
買取と質預かりの違いは?
質預かりは、お客様と質屋の間に質契約を結ぶことで成立します。具体的には、お客様の品物を査定し、評価に見合うお金をお貸し(融資)するという契約です。品物は質屋店舗にて保管します。所有権は引き続きお客さまにある状態で、質屋が担保として質蔵と呼ばれる保管庫に保管させていただくことになります。
質預かりには期限が設けられており、期限内(当初は契約日から3ヶ月)にそれまでの期間分の質料と元金をお支払いいただければ、品物はお客様に返却されます。ただし、期限内に質料および元金のお支払いがない場合は、お客さまの品物の所有権は失われ、質屋に所有権が移り、品物を任意に処分できます。これを所有権留保付き契約と呼びます。
これに対し買取は、お客様と質屋の間に売買契約を結ぶことで成立します。具体的には、お客様の品物を査定し、評価に見合うお金で、品物を質屋に売却いただくという契約です。契約が成立した時点で、品物の所有権が質屋に移りますので、原則として一度買取させていただいた品物はお手元に戻りません。
誰でも取引できますか?
18歳以上であり、禁治産宣告、準禁治産宣告を受けていない方であればどなたでも取引可能です。
ただし、満18歳を迎えた方でも、高校生の方はご利用をお断りしております。

査定・担保に関して

質入れ、買取できるものは何ですか?
腕時計、ブランド品、貴金属等のアクセサリー、宝石類などたくさんあります。
腕時計、ブランド品(バッグ・財布等)、金・プラチナといった貴金属、ダイヤモンドやその他の宝石、アクセサリー類、記念金貨をはじめ、様々なお品物をお取扱いしています。 詳しくは取り扱い商品ページをご覧ください。またお電話でのお問い合わせも大歓迎です。
保証書、鑑定書、ケースなどがないのですが、取り扱ってもらえますか?
お品物により異なりますが、基本的には付属品がなくても取り扱いが可能です。
ただし、付属品が欠品している場合、特にブランド品、腕時計などは査定ダウンやお取り扱いが難しい場合もありますので、ご注意下さい。
壊れているものでも取り扱ってもらえますか?
地金製品(金・プラチナ)の場合は変形していても、壊れていても取扱い可能です。
また、時計などでも修理可能なものは取り扱い可能です。