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コラム
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知っていると少しお得に?!おすすめの使い方② ~質料について編~

2025.05.23
質屋のこと

こんにちは。柳生質舗の柳生健二郎です。
前回の記事に続いて、おすすめの利用の仕方をお伝えできればと思います。ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

査定の金額アップのコツ 👈前回の記事
・毎月の質料をちょっとお得にするコツ 👈今日のこの記事
・予定外の質料のお支払いを減らすコツ 👈今日のこの記事
・おわりに 👈今日のこの記事

毎月の質料をちょっとお得にするコツ

質料というのは、お品物の預かり保管料とご融資に対するお利息を含んだ、ご利用料のことです。「利用料は、ちょっとでもお得に抑えたいなぁ」と思いますよね。私も店頭でお客様に査定金額をお伝えしてから、ご融資させていただく条件を一緒に考えさせていただいています。その際に、よくお伝えしていることが2点ありますので、順番にご紹介します。

1.いくつかお品物がある場合は、1件にまとめる

お預かりさせていただくお品物がいくつかある場合は、1件のご融資にまとめてしまったほうが、質料がお得なことが多いです。というのも質料はご融資金額によって階段状に設定されており、より割安な質料率を適用できるからですね。

例えば、査定金額が11,000円の指輪が3点あった場合、3点バラバラにお預かりすると、11,000円×8%/月×3点=2,640円/月の質料がかかります。対して、まとめて1件でお預かりすると、質料は(11,000円×3点)×7%/月=2,310円/月に抑えることができます。

あとから複数件を1件にまとめることもできるのですが、その際には一度、発生している質料をすべて清算いただいてからでないとお手続きができません。ですので、一度に複数点ある場合は、当初からまとめておくことをおすすめしています。

「いくつか預けたいのだけれど、持って帰るのはお金の都合をつけながら1点ずつにしたい」というお声もよく伺います。そういった場合も、ご融資を1件ずつに分けるのではなく、1件のご融資のなかで内訳を記録させていただくことで対応ができますので、安心してご相談ください。

2.必要な金額に抑えて、ご融資金額を決める

質料はご融資金額に対して、質料率を掛け算して決定します。ですので、やはりご融資を受けていただく金額を必要な金額に合わせて抑えると、質料も抑えることが出来ます。ご融資可能なお見積り金額をお伝えした後で結構ですので、「必要な金額はこれくらいなのだけれど~」とご相談ください。月々の質料がもっともお得になるように、その場でご提案させていただきます。

例えば、海外メーカーの時計をお持ちになっていただき、当店からのご融資可能なお見積りのご提示が「20万円まで」だったとしましょう。そのまま上限の金額でお借入れいただくと、質料は200,000円×5%/月=10,000円/月です。しかし、「次のお給料の振込みまで不足を補えればよいから、5万円くらいで足りそう…」というシチュエーション、よくご相談いただきます。その場合は、「必要な借入れの金額は、5万円くらいです」と教えてください。当店側から「それではご融資金額は51,000円で如何ですか?」といったかたちでご提案します。当店の質料は、ご融資金額が51,000円から100,000円の場合、6%/月です。この例でしたら、質料を51,000円×6%/月=3,060円/月に抑えることができます。

ただし、この方法には注意が必要な点があります。もし期限までの質料の支払いを忘れてしまい質流れしてしまった場合、ご融資金額と本来のお品物の価値は釣り合っていませんので、(売却していた場合に比べて)お客様が損をしてしまう可能性が高くなってしまいます。質流れ期限をカレンダーアプリに登録していただくなど、思い出せるようにしていただくのがおすすめです。

予定外の質料のお支払いを減らすコツ

こちらのコツは主に、ご融資金額と質料をご清算いただき、お品物をお持ち帰りになっていただく場合のお話です。質料の精算における考え方は、「1カ月単位」「後払い」というものです。「予定外の質料のお支払いを減らす」というテーマで大切なのはこのうち「1カ月単位」というキーワードです。

店頭でお客様とお話ししているなかで感じる、予定外の質料のお支払いが発生してしまうシチュエーションの殆どは、「所用でもともと来店予定だった日に来られなくなってしまい、後日改めて来たら、もう1カ月分の質料が余分にかかってしまった」というものです。

ではどういった点に気をつけて、来店日を決めたらよいのでしょうか。見ていきましょう!

1.お預かり日(X月○○日の『〇〇日』)を超えないように来店する

当店の質料計算方法は、いわゆる「満月計算」という月割り方法です。お預かり日から起算して、翌月同日までを1カ月として、質料を計算しています。

例えば、4月1日にお預かりした質契約の場合、5月1日までにお品物をお持ち帰りいただくには1カ月分の質料が、6月1日までなら2カ月分の質料が、7月1日までなら3カ月分の質料を清算いただく必要があるということです。

清算単位が「1カ月」、つまり日割り計算ではないということに注意が必要です。極端な話、清算単位の「1カ月」を1日でも過ぎてしまうと、余分にもう1カ月分の質料の清算が必要となってしまいます。先ほどの例をそのまま使うと、5月1日の来店であれば1か月分の質料でしたが、5月2日の来店であれば2か月分の質料の清算が必要になってしまうのです。

1時間単位で料金精算が必要な駐車場で、出庫が数分遅れてしまい、余分に1時間分の利用料金を請求されてしまったこと、ありませんか?私もつい先日、悔しい思いをしました… このケースと似ていますね。

当店の場合は、「お預かり日の同日を超えないように」来店いただくと、予定外の質料のお支払いを防ぐことができます。風邪や、急な残業は、気をつけていてもなかなか避けられないものですよね。お品物をお持ち帰りいただく際は、少し余裕をもった来店予定をスケジュールしていただくのがおすすめです!

2.あきらめないで!お預かり日の同日が定休日の場合

1でお話しした内容から、「基準になっている日を1日でも過ぎてしまったら、必ず余分に1か月分の質料がかかってしまうんだ…」としょんぼり😞してしまった方、いらっしゃるかも知れません。ただ、質料を計算をするうえで例外となる場合が、ひとつだけあります。それは「お預かり日の同日が当店の定休日だった場合」です。

当店の定休日は日曜祝日と年末年始なのですが、お預かり日の同日がこれら定休日に重なっている場合、翌営業日であれば、もう1カ月分の質料は頂戴していません!

例えば、4月1日にお預かりした質契約で、5月1日が日曜日だった場合、翌5月2日に来店いただければ、1カ月分の質料の清算にてお持ち帰りいただけるということですね。

当店お休み明けの月曜日の営業中に、
お客様「昨日ふと思い出して質札を確認したら期限の日だったのだけれど、昨日は定休日だったでしょ?だから、今日急いで来たの。確認してよかった~」
私  「気づいていただけて良かったです!」
という会話は、実は結構よくあります。お預かり日の同日が当店の定休日だった場合は、翌営業日に来店いただくと余分に1か月分の質料をいただくことはありません。あきらめずに、ご確認くださいね。

(とはいえ、1でのお話した内容のとおり、お品物をお持ち帰りいただく際は、少し余裕をもった来店予定をスケジュールしていただくのが、やはりおすすめです!)

おわりに

如何だったでしょうか。査定や接客を担当する現場スタッフ視点で、お勧めしたい利用法や、気をつけていただきたいことをお伝えしました。

日々、店頭でお客様にご説明していることを改めて文字にした記事になりました。書いてある内容も、そうでない内容も、気になる点やご不明な点がございましたら、お気軽にお電話お問合せフォーム、あるいは直接店頭にてお問合せください。

店頭で、皆様とお会いできるのを楽しみにお待ちしています!😊